10月号の行事と募集

平成12年度 東北支部総合技術賞および技術開発賞・論文奨励賞候補の募集
応募締切日:2月2日[金]

 平成12年度東北支部技術研究発表会が本号会告のとおり2001年3月13日に実施されますが,「平成12年度東北支部総合技術賞および技術開発賞・論文奨励賞」授与規定を下記に示しますので,奮って各賞候補にご応募・ご推薦されますようお願いします.
 なお,応募規定・応募用紙および詳細は支部事務局にお問い合わせ下さい.

                 土木学会東北支部総合技術賞授与規定

(目的)
第1条 この賞は,東北地方の土木技術の進展に著しい功績を挙げた業績を表彰することによってそ
   の成果を讃えるとともに,土木学会東北支部の活性化を図ることを目的とする.

(賞の名称)
第2条 この賞の名称は,土木学会東北支部総合技術賞(以下「総合技術賞」という)という.

(規定事項)
第3条 この規定は,総合技術賞の授与に関する基本事項を規定する.

(総合技術賞授賞の対象)
第4条 総合技術賞の対象は,東北地方の土木技術の発展に寄与する著しい業績,ならびに東北地方
   に建設された優れた土木施設あるいは構造物の工事で,支部会員が直接関与したものとする.
   2,前項の業績については,終了,未終了を問わないが,工事については原則として授賞当該年
   度末において,過去2ケ年間に完成したものとする.
   3,総合技術賞の候補は,個人,グループ,団体を問わず,複数も可とする.
   4,候補者は,授賞当該年度の土木学会東北支部技術研究発表会において,当該業績または工事
   に関連する全部または一部を口頭発表し,応募件名は当該業績または工事についての総合的な件
   名とすることが出来る.

(公募と応募)
第5条 土木学会東北支部は,総合技術賞の候補を公募する.
   2,前項による応募については,会員の自薦または会員からの他薦により行う.
   3,自薦により応募する場合は,土木学会東北支部技術研究発表会に講演を申し込み,その申し
   込んだ講演に対して,支部所定の応募用紙に必要事項を記載のうえ,講演概要原稿提出時に応募
   用紙を土木学会東北支部に提出する.
   4,他薦により応募する場合は,土木学会東北支部技術研究発表会講演概要集の論文や報告の中
   から授賞候補を抽出し,当該年度の他薦締切日までに応募用紙(推薦状)を土木学会東北支部へ
   提出して推薦する.締切日は当該年度の3月20日とする.
   5,総合技術賞に応募する件名は,原則として他の学会の表彰に重複して応募することは出来な
   いものとする.ただし,同一業種間の協会,社内表彰等はこの限りではない.

(技術賞選考委員会)
第6条 総合技術賞の受賞候補を選考するために,土木学会東北支部技術賞選考委員会(以下「技
   術賞選考委員会」という)を置く.
   2,技術賞選考委員会は,第5条第2項による応募の中からそれぞれの授賞候補を選考する.
   3,技術賞選考委員会は,10名程度の委員をもって構成する.
   4,委員は,原則として支部所属の正会員の中から選出し,支部長が委嘱する.
   5,委員の任期は1年とし,再選は妨げない.
   6,技術賞選考委員会には委員長を置き,委員長は委員の互選により決定する.

(賞の決定,表彰の時期,方法)
第7条 総合技術賞の授与は,技術賞選考委員会における選考結果をもとに商議員会で決定する.
   表彰は翌年度の土木学会東北支部通常総会において行い,賞状及び副賞を授与する.
   2,総合技術賞は,毎年3件程度を授賞の対象とする.
   3,総合技術賞は,原則として土木学会本部の技術賞等と重複して授賞しないものとする.ま
   た総合技術賞・技術開発賞・論文奨励賞は重複して授賞しないものとする.

(実施期日)
第8条 この規定は,平成5年8月20日より施行する.


          土木学会東北支部技術開発賞・論文奨励賞授与規定

(目的)
第1条 この賞は,土木技術の進展に著しい功績を挙げた業績,または優れた学術論文を発表した若
   手研究者・技術者を表彰することによって,その成果を讃えるとともに,土木学会東北支部会員
   の意識の高揚,土木学会東北支部の活性化を図ることを目的とする.

(賞の名称)
第2条 この賞の名称は,土木学会東北支部技術開発賞(以下「技術開発賞」という)ならびに土木
   学会東北支部論文奨励賞(以下「論文奨励賞」という)という.

(規定事項)
第3条 この規定は,技術開発賞・論文奨励賞の授与に関する基本事項を規定する.

(授賞の対象)
第4条 技術開発賞の対象は,当該年度の東北支部技術研究発表会において発表された論文におい
   て,設計,施工,保守管理,安全確保など個々の技術に関して,顕著な創意工夫を行った土木学
   会東北支部に所属する個人会員,および個人会員を含むグループとする.
   2,論文奨励賞の対象は,当該年度の東北支部技術研究発表会において発表された論文において,
   優れた研究成果,学術理論等を発表した土木学会東北支部に所属する個人会員で,当該年度の3
   月31日現在において36才未満のものとする.
   3,学術論文は,主たる内容が表彰当該年度になされた業績で,他に発表されていないものとす
   る.
   4,技術開発賞ならびに論文奨励賞の候補者は,論文著者の連名者も可とする.

(公募と応募)
第5条 土木学会東北支部は,技術開発賞・論文奨励賞の候補を公募する.
   2,技術開発賞ならびに論文奨励賞の前項による応募については,会員の自薦または会員からの
   他薦により行う.
   3,自薦による応募は,土木学会東北支部技術研究発表会に講演を申し込み,その申し込んだ講
   演に対して,支部所定の応募用紙に必要事項を記載のうえ,講演概要原稿提出時に応募用紙を土
   木学会東北支部に提出する.
   4,他薦による応募は,土木学会東北支部技術研究発表会講演概要集の論文や報告の中から授賞
   候補を抽出し,当該年度の他薦締切日までに応募用紙(推薦状)を土木学会東北支部へ提出して
   推薦する.締切日は当該年度の3月20日とする.

(司会者推薦)
第6条 土木学会東北支部技術研究発表会の司会者は,担当するセッションで技術開発賞または論文
   奨励賞の授賞候補となりうる優れた論文がある場合は,技術開発賞または論文奨励賞の授賞候補
   として推薦することが出来る.推薦は発表終了時点までに応募用紙を提出すること.

(技術賞選考委員会)
第7条 技術開発賞ならびに論文奨励賞の受賞候補を選考するために,土木学会東北支部技術賞選考
   委員会(以下「技術賞選考委員会」という)を置く.
   2,技術賞選考委員会は,技術開発賞ならびに論文奨励賞については,第8条で定める論文奨励
   賞選考委員会の結果に基づき,それぞれの授賞候補を選考する
   3,技術賞選考委員会は,10名程度の委員をもって構成する.
   4,委員は,原則として支部所属の正会員の中から選出し,支部長が委嘱する.
   5,委員任期は1年とし,再選は妨げない.
   6,技術賞選考委員会には委員長を置き,委員長は委員の互選により決定する.

(論文奨励賞選考委員会)
第8条 技術開発賞ならびに論文奨励賞については,技術賞選考委員会にかける前に授賞候補を選考
   するため,土木学会東北支部論文奨励賞選考委員会(以下「論文奨励賞選考委員会」という)を
   置く.
   2,論文奨励賞選考委員会は,第5条第2項および第6条による技術開発賞ならびに論文奨励賞
   の応募の中から授賞候補を事前選考する.
   3,論文奨励賞選考委員会は,14名程度の委員をもって構成する.
   4,委員は,原則として支部所属の正会員の中から選出し,支部長が委嘱する.
   5,委員の任期は1年とし,再選は妨げない.
   6,論文奨励賞選考委員会には委員長を置き,委員長は委員の互選により決める.

(賞の決定,表彰の時期,方法)
第9条 技術開発賞・論文奨励賞の授与は,技術賞選考委員会における選考結果をもとに商議員会で
   決定する.表彰は翌年度の土木学会東北支部通常総会において行い,賞状及び副賞を授与する.
   2,技術開発賞は,毎年3件程度を授賞の対象とする.
   3,論文奨励賞は,毎年7件程度を授賞の対象とし,原則として1部門1件の授賞とする.
   4,技術開発賞・論文奨励賞は,原則として土木学会本部の技術賞等と重複して授賞しないもの
   とする.

(実施期日)
第10条 この規定は,平成5年8月20日より施行し,平成7年12月13日より一部変更する.
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