第18条 著作権
土木学会誌に掲載する記事の著作権(著作権法第27条,第28条に定
める権利を含む)は土木学会に帰属(譲渡)する.
@記事提出時または投稿時には(様式-1)に定める用紙を提出のこと.
A著作者自らが,著作物の全文,または一部を複製,翻訳翻案などの形
で利用する場合は,本会は原則として,その利用を妨げない.ただし,
その利用にあたっては,本会へ通知しなければならない.
B第三者から,著作物の全文または一部の複製利用(翻訳として利用す
る場合を含む)の申し込みを受けたときには,本会は特に不適切とみ
なされる場合を除き,これを許諾することができる.この場合,本会は
著作者に著作物利用の概要を通知する. |