土木学会東北支部総合技術賞授与規定
(目的)
第1条 この賞は,東北地方の土木技術の進展に著しい功績を挙げた業
績を表彰することによってその成果を讃えるとともに,土木学会東北支
部の活性化を図ることを目的とする. |
(賞の名称)
第2条 この賞の名称は,土木学会東北支部総合技術賞(以下「総合技
術賞」という)という. |
(規定事項)
第3条 この規定は,総合技術賞の授与に関する基本事項を規定する. |
(総合技術授賞の対象)
第4条 総合技術賞の対象は,東北地方の土木技術の発展に寄与する著
しい業績,ならびに東北地方に建設された優れた土木施設あるいは構造
物の工事で,支部会員が直接関与したものとする.
2.前項の業績については,終了,未終了を問わないが,工事について
は原則として授賞当該年度末において,過去2ケ年間に完成したものと
する.
3.総合技術賞の候補は,個人,グループ,団体を問わず,複数も可と
する.
4.候補者は,授賞当該年度の土木学会東北支部技術研究発表会にお
いて,当該業績または工事に関連する全部または一部を口頭発表し,応
募件名は当該業績または工事についての総合的な件名とすることが出来
る. |
(公募と応募)
第5条 土木学会東北支部は,総合技術賞の候補を公募する.
2.前項による応募については,会員の自薦または会員からの他薦によ
り行う.
3.自薦により応募する場合は,土木学会東北支部技術研究発表会に講
演を申し込み,その申し込んだ講演に対して,支部所定の応募用紙に必
要事項を記載のうえ,講演概要原稿提出時に応募用紙を土木学会東北
支部に提出する.
4.他薦により応募する場合は,土木学会東北支部技術研究発表会講演
概要集の論文や報告の中から授賞候補を抽出し,当該年度の他薦締切
日までに応募用紙(推薦状)を土木学会東北支部へ提出して推薦する.
締切日は当該年度の3月20日とする.
5.総合技術賞に応募する件名は,原則として他の学会の表彰に重複し
て応募することは出来ないものとする.ただし,同一業種間の協会,社
内表彰等はこの限りではない. |
(以下省略) |
土木学会東北支部技術開発賞・論文奨励賞授与規定
(目的)
第1条 この賞は,土木技術の進展に著しい功績を挙げた業績,または優
れた学術論文を発表した若手研究者・技術者を表彰することによって,
その成果を讃えるとともに,土木学会東北支部会員の意識の高揚,土木
学会東北支部の活性化を図ることを目的とする. |
(賞の名称)
第2条 この賞の名称は,土木学会東北支部技術開発賞(以下「技術開
発賞」という)ならびに土木学会東北支部論文奨励賞(以下「論文奨
励賞」という)という. |
(規定事項)
第3条 この規定は,技術開発賞・論文奨励賞の授与に関する基本事項
を規定する. |
(授賞の対象)
第4条 技術開発賞の対象は,当該年度の東北支部技術研究発表会にお
いて発表された論文において,土木技術に関して,顕著な創意工夫を行
った土木学会東北支部に所属する個人会員,および個人会員を含むグル
ープとする.
2.論文奨励賞の対象は,当該年度の東北支部技術研究発表会において
発表された論文において,優れた研究成果等を発表した土木学会東北支
部に所属する個人会員で,当該年度の3月31日現在において36歳未
満のものとする.
3.技術開発賞ならびに論文奨励賞の候補論文は,主たる内容が表彰当
該年度になされた業績で,他に発表されていないものとする.
4.技術開発賞の候補者は論文著者の連名者も可とし,論文奨励賞の候
補者は発表者のみとする. |
(公募と応募)
第5条 土木学会東北支部は,技術開発賞・論文奨励賞の候補を公募す
る.
2.技術開発賞ならびに論文奨励賞の前項による応募については,会員
の自薦または会員からの他薦により行う.
3.自薦による応募は,土木学会東北支部技術研究発表会に講演を申し
込み,その申し込んだ講演に対して,支部所定の応募用紙に必要事項を
記載のうえ,講演概要原稿提出時に応募用紙を土木学会東北支部に提
出する.
4.他薦による応募は,土木学会東北支部技術研究発表会講演概要集
の論文や報告の中から授賞候補を抽出し,当該年度の他薦締切日まで
に応募用紙(推薦状)を土木学会東北支部へ提出して推薦する.締切
日は当該年度の3月20日とする. |
(以下省略) |