お知らせ本部
15.土木学会 学術文化事業へのご協力のお願い 一口:30,000円
土木学会は,本会の目的に沿って,学術文化の進展と社会の発展に
寄与するために1995年3月24日開催理事会承認のもとに学術文化事
業を設置いたしております。
学術文化事業は,土木学会定款4条に基づき,土木工学の進歩および
土木事業の発達ならびに土木技術者の資質の向上を図るため,次の助成
を行う。
(1)国民生活における安全の確保,文化・福祉の促進に役立つ調査・研究等への助成
(2)国際交流への助成
(3)自然災害等のための緊急調査への助成
(4)その他,学術文化事業の目的にそう活動への助成
昨今,阪神・淡路大震災を契機に,自然災害等への緊急調査,国際交流への展開を当会としても重点課題として活動いたしております。
つきましては,できるだけ多くの方々に本事業への趣旨をご理解をたまわり,ご協力をいただきたくお願いいたします。
土木学会学術文化事業規程(平成9年4月25日 理事会承認)
(名称)
第1条 この事業は,「土木学会学術文化事業」(以下「学術文化事業」という)と称する。
(目的及び事業)
第2条 学術文化事業は,土木学会定款第4条に基づき,土木工学の進歩及び土木事業の発展を図るため,次の助成を行う。
(1)国民生活における安全の確保,文化・福祉の促進に役立つ調査・研究等への助成
(2)国際交流への助成
(3)自然災害等のための緊急調査への助成
(4)その他,学術文化事業の目的にそう活動への助成
(基金)
第3条 学術文化事業に必要な経費は,本会会員並びに関係者の寄付及び協賛金,理事会の承認を得た金子等(以下,「学術文化事業の基金」という)をもって充てる。
2.土木学会が持つ金子(一般会計予算,委員会活動によりえられた利益)を土木学会学術文化事業の基金として寄付するこ
とはできない。
(申請及び決定)
第4条 学術文化事業は,助成を受けようとする者の申請を受けて,理事会で決定する。
2.第2条(2)及び(3)に掲げる事業の内緊急を要するものについては,会長が決定し次に開催される理事会に報告することと
して実施できる。
(経理)
第5条 学術文化事業の経理処理は,特別会計として行う。
(内規)
第6条 学術文化事業の運営について,必要に応じて内規を定めることができる。
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