本部お知らせ
15.フェロー会員の申請方法について(ご案内)
申請締切日:9月30日(木)
土木学会ではフェロー制度を平成6年度に創設し,現在2,269名の
方々がフェロー会員と認定されています。
フェロー会員は「土木分野の見識に優れ,責任ある立場で長年にわたり指導的役割を果たし,社会に貢献してきた正会員のなかから理事会が
認めた者」と定義されています。
会員のフェロー制度は海外の学会では早くから樹立されており,イギリス土木学会(Institution of Civil Engineers)やアメリカ土木学会
(American Society of Civil Engineers)では,学会入会後の経歴
に応じて準会員,正会員,フェロー,名誉会員と種別(grade)が変わ
っていく方式を採用しています。フェローの学会員は,学会を代表する
にふさわしい技術者として認定され,その自覚を持って社会的に活躍さ
れています。
土木学会がフェロー制度を導入した目的の一つは,海外の関連学協会との提携を一層深め,今後の国際社会で発展を続けていくための基盤づ
くりを行うことであります。現に海外で活躍されるフェロー会員の方々
におかれましては,土木学会フェローの称号が高く評価されています。
フェローの称号を贈られた会員をフェロー会員と規定することによって,
一般会員のなかにおけるフェロー会員の評価が定着し,フェロー会員各
位が高い見識と責任感を持って社会において土木の代表者として活躍さ
れることを期待する次第です。
このようなフェロー会員の位置づけに対応して,正会員からフェロー会員への申請に際しては,土木学会フェロー会員2名(その内1名は正
会員でも結構です)の推薦を必要とすることといたしました。
フェロー会員になるための「長年にわたり」という定義は,具体的には(1)土木分野において責任ある立場でおおむね10年以上業務を遂行さ
れ,かつ(2)本学会員としての経歴が原則として20年以上の者というこ
とです。
なお,フェロー会員の会費は正会員の1.5倍と規定されています。学
会の諸活動を財政的に支援していただくこともお願いしている次第です。
イギリス土木学会やアメリカ土木学会においては,フェロー会員が正
会員の10%前後を占めています。土木学会の場合には6%強ですので,
フェロー会員として認定されるのに十分な経歴をお持ちでありながら,
これまで申請されずにおられた方々が多数いらっしゃると思われます。
今回の申請受付は下記の通りですので,有資格の会員各位がこぞって申
請されることを期待しております。
● 申請期限 |
: |
9月30日[木]
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● 申請書請求・送付先
土木学会 事務局会員課
〒160-0004 新宿区四谷1丁目(外濠公園内)
TEL 03-3355-3443/FAX 03-5379-2769
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付記:
土木学会フェロー制度に関する規程(抜粋)
〔平16.4.23・一部改正〕
(申請資格)
第2条 |
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フェロー申請の資格は原則として次の各号のすべてに該当する
者とする。ただし,土木学会長が特に認めた場合はこの限りではない。
(1) 土木分野において責任ある立場でおおむね10年以上業務を遂行してきた者。
(2) 学会員としての経歴が原則として20年以上の者。
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土木学会フェロー審査委員会内規(抜粋)
〔平13.4.20・一部改正〕
第5条 |
: |
委員会は,本人からの申請に基づいて,次の各号のすべてに該
当するものを,フェロー会員の有資格者とし,審査結果を理事
会に報告する。
(1) 見識に優れ,本会会員の手本になると認められる者。
(2) 土木分野において責任ある立場で,おおむね10年以上業務
を遂行してきた者。
(3) 学会員としての経歴が20年以上の者。
ただし,土木学会名誉会員推薦規程の変更(平成11年5月14日評議員会議決),土木学会資格制度の制定(平成13年度制定)に伴う影響の緩和処置として,生年が1960年以前の会員の学会歴は以下の通りとする。
1)生年が1940年以前の会員は10年以上。
2)生年が1941年から1960年までの会員は 年以上。
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土木学会名誉会員推薦規程(抜粋)
〔平11.5.14・評議員会議決〕
(資格)
第2条 |
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土木工学または土木事業に関する功績が顕著であり,かつ,次の一つに該当する者を原則とする。
1.フェロー会員であって,次の一つに該当する者
(1) 文化勲章受章者,文化功労者
(2) 土木学会功績賞の受賞者で,65才以上の者
(3) 会長の経験者で,65才以上の者
(4) 副会長,理事,監事,支部長の経験者で,70才以上の者
(5) 評議員,各種委員会委員長および幹事長,支部商議員,支部幹事長の経験者で,それらの通算在職が4年以上にわたる70才以上の者。なお,評議員は平成11年11月1日改正前の定款に定めていた者をいう。
(6) 学術,技術に関する貢献が極めて顕著な75才以上の者
(7) 学会運営に対する貢献が極めて顕著な75才以上の者
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