土木学会東北支部総合技術賞授与規定
(目的)
第1条 この賞は,東北地方の土木技術の進展に著しい功績を挙げた業
績を表彰することによってその成果を讃えるとともに,土木学会東北
支部の活性化を図ることを目的とする。 |
(賞の名称)
第2条 この賞の名称は,土木学会東北支部総合技術賞(以下「総合技
術賞」という)という。 |
(規定事項)
第3条 この規定は,総合技術賞の授与に関する基本事項を規定する。
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(総合技術賞授賞の対象)
第4条 総合技術賞の対象は,東北地方の土木技術の発展に寄与する著
しい業績,ならびに東北地方に建設された優れた土木施設あるいは構
造物の工事で,支部会員が直接関与したものとする。
2.前項の業績については,終了,未終了を問わないが,工事につい
ては原則として授賞当該年度末において,過去2ケ年間に完成したも
のとする。
3.総合技術賞の候補は,個人,グループ,団体を問わず,複数も可
とする。
4.候補者は,授賞当該年度の土木学会東北支部技術研究発表会に
おいて,当該業績または工事に関連する全部または一部を口頭発表
し,応募件名は当該業績または工事についての総合的な件名とするこ
とが出来る。 |
(公募と応募)
第5条 土木学会東北支部は,総合技術賞の候補を公募する。
2.前項による応募については,会員の自薦または会員からの他薦に
より行う。
3.自薦により応募する場合は,土木学会東北支部技術研究発表会に
講演を申し込み,その申し込んだ講演に対して,支部所定の応募用紙
に必要事項を記載のうえ,講演概要原稿提出時に応募用紙を土木学
会東北支部に提出する。
4.他薦により応募する場合は,土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要集の論文や報告の中から授賞候補を抽出し,当該年度の他薦
締切日までに応募用紙(推薦状)を土木学会東北支部へ提出して推
薦する。締切日は当該年度の3月20日とする。
5.総合技術賞に応募する件名は,原則として他の学会の表彰に重複
して応募することは出来ないものとする。ただし,同一業種間の協会,
社内表彰等はこの限りではない。 |
(以下省略) |
土木学会東北支部技術開発賞・論文奨励賞授与規定
(目的)
第1条 この賞は,土木技術の進展に著しい功績を挙げた業績,または
優れた学術論文を発表した若手研究者・技術者を表彰することによっ
て,その成果を讃えるとともに,土木学会東北支部会員の意識の高
揚,土木学会東北支部の活性化を図ることを目的とする。 |
(賞の名称)
第2条 この賞の名称は,土木学会東北支部技術開発賞(以下「技術開
発賞」という)ならびに土木学会東北支部論文奨励賞(以下「論文
奨励賞」という)という。 |
(規定事項)
第3条 この規定は,技術開発賞・論文奨励賞の授与に関する基本事項
を規定する。 |
(受賞の対象)
第4条 技術開発賞の対象は,当該年度の東北支部技術研究発表会にお
いて発表された論文において,土木技術に関して,顕著な創意工夫を
行った土木学会東北支部に所属する個人会員,および個人会員を含む
グループとする。
2.論文奨励賞の対象は,当該年度の東北支部技術研究発表会におい
て発表された論文において,優れた研究成果等を発表した土木学会東
北支部に所属する個人会員で,当該年度の3月31日現在において36
才未満のものとする。
3.技術開発賞ならびに論文奨励賞の候補論文は,主たる内容が表彰
当該年度になされた業績で,他に発表されていないものとする。
4.技術開発賞の候補者は論文著者の連名者も可とし,論文奨励賞の
候補者は発表者のみとする。 |
(公募と応募)
第5条 土木学会東北支部は,技術開発賞・論文奨励賞の候補を公募
する。
2.技術開発賞ならびに論文奨励賞の前項による応募については,会
員の自薦または会員からの他薦により行う。
3.自薦による応募は,土木学会東北支部技術研究発表会に講演を申
し込み,その申し込んだ講演に対して,支部所定の応募用紙に必要事
項を記載のうえ,講演概要原稿提出時に応募用紙を土木学会東北支
部に提出する。
4.他薦による応募は,土木学会東北支部技術研究発表会講演概要集
の論文や報告の中から授賞候補を抽出し,当該年度の他薦締め切り日
までに応募用紙(推薦状)を土木学会東北支部へ提出して推薦する。
締切日は当該年度の3月20日とする。
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(以下省略) |