● 申請期限 | : | 2005年9月30日(金) |
● 申請書の請求・送付先 (社)土木学会 事務局会員課
〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目(外濠公園内) TEL:03-3355-3443/FAX:03-5379-2769 E-mail:member@jsce.or.jp ※申請書は、土木学会ホームページ(http://www.jsce.or.jp)の「フェ
ロー審査委員会」のページからも取り出せますのでご利用ください。
|
第2条 |
: | フェロー申請の資格は原則として次の各号のすべてに該当す
る者とする。ただし、土木学会長が特に認めた場合はこの限り
ではない。
(1)土木分野において責任ある立場でおおむね10年以上業務を遂行してきた者。
(2)学会員としての経歴が原則として20年以上の者。
|
第5条 | : |
委員会は、本人からの申請に基づいて、次の各号のすべてに該当するものを、フェロー会員の有資格者とし、審査結果を理事会に報告する。
(1)見識に優れ、本会会員の手本になると認められる者。
(2)土木分野において責任ある立場で、おおむね10年以上業務を遂行してきた者。
(3) 学会員としての経歴が20年以上の者。
ただし、土木学会名誉会員推薦規程の変更(1999(平成11)年
5月14日評議員会議決)、土木学会資格制度の制定(2001
(平成13)年度制定)に伴う影響の緩和処置として、生年が1960
(昭和35)年以前の会員の学会歴は以下の通りとする。
1)生年が1940(昭和15)年以前の会員は10年以上。
2)生年が1941(昭和16)年から1960年までの会員は、
1)生年が1940年以前の会員は10年以上。
2)生年が1941年から1960年までの会員は年以上。
|
第2条 |
: |
:土木工学または土木事業に関する功績が顕著であり、かつ、
次の1つに該当する者を原則とする。 1.フェロー会員であって、次の1つに該当する者 (1) 文化勲章受章者、文化功労者
(2) 土木学会功績賞の受賞者で、65才以上の者
(3) 会長の経験者で、65才以上の者
(4) 副会長、理事、監事、支部長の経験者で、70才以上の者
(5) 評議員、各種委員会委員長および幹事長、支部商議員、
支部幹事長の経験者で、それらの通算在職が4年以上に
わたる70才以上の者。なお、評議員は1999(平成11)年
11月1日改正前の定款に定めていた者をいう。
(6) 学術,技術に関する貢献が極めて顕著な75才以上の者
(7) 学会運営に対する貢献がきわめて顕著な75才以上の者
|