昭和40年1月22日 理事会
昭和43年5月13日 一部改正
昭和49年5月10日 一部改正
昭和52年3月25日 一部改正
昭和53年5月17日 評議員会
昭和60年3月26日 一部変更
平成 5 年3月26日 一部変更
平成 9 年5月16日 評議員会
平成11年5月14日 評議員会
- (総則)
- 第1条 この規程は、名誉会員の資格、推薦手続等について定める。
- (資格)
- 第2条 土木工学または土木事業に関する功績が顕著であり、かつ、次の一つに該当する者を原則とする。
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フェロー会員であって、次の一つに該当する者
- 文化勲章受章者、文化功労者
- 土木学会功績賞の受章者で65才以上の者
- 会長の経験者で、65才以上の者
- 副会長、理事、監事、支部長の経験者で、70才以上の者
- 評議員、各種委員会委員長および幹事長、支部商議員、支部幹事長の経験者で、それらの通算在職が4年以上にわたる70才以上の者。なお、評議員は平成11年11月1日改正前の定款に定めていた者をいう
- 学術、技術に関する貢献が極めて顕著な75才以上の者
- 学会運営に対する貢献が極めて顕著な75才以上の者
- 土木界に極めて顕著な貢献をした会員以外の者
- わが国の土木技術の発展または土木事業の遂行に関し、多大の貢献をした外国人
- (推挙の方法)
- 第3条 理事会は、名誉会員の推薦を名誉会員候補者選考委員会(以下、「委員会」という)に依頼する
- 2.理事会は、名誉会員の推挙を議決し、総会で報告する
- (委員会)
- 第4条 委員会は、副会長のひとりを委員長とする理事5名をもって構成する
- 2.委員の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない
- (推薦の方法および手続き)
- 第5条 委員会は候補者について審議し、理事会に推薦する
- 2.前項の委員会の候補者に関する審議に関し、次にあげる者は候補者を委員会に推薦することができる。
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ただし、資格1、(1)、(2)項については、事務局長から委員会へ推薦手続きをとる
- 支部長
- 正会員(2名以上の連記により、候補者について所属支部の議を経た場合)
- 学術、技術研究のための常置委員会委員長(候補者が外国人の場合)
- (規程の変更)
- 第6条 この規程の変更は、理事会において行う
- (付則)
- 第7条 この規程は、平成11年11月1日から施行する。施行にあたっては、変更の主旨を学会誌等によって会員に周知する
附則(昭和49年5月10日 理事会議決)
この変更内規は、昭和49年5月10日から施行する
附則(昭和52年3月25日 理事会議決)
この変更内規は、昭和52年度の推薦に係るものから施行する
附則(昭和53年5月17日 評議員会議決)
この変更内規は、昭和53年5月17日から施行する
附則(昭和60年3月29日 評議員会議決)
- この変更内規は、昭和60年3月29日から施行する
- この内規変更以前の功績賞受賞者に対してもこの内規を適用する
附則(平成5年3月26日 評議員会議決)
この変更内規は、平成5年3月26日から施行する
附則(平成9年5月16日 評議員会議決)
この変更内規は、平成9年5月16日から施行する
附則(平成11年5月14日 評議員会議決)
この変更内規は、平成11年11月1日から施行する