土木学会誌
お知らせ

フェロー会員の申請方法について(ご案内)
申請締切日:9月28日[金]

土木学会では,フェロー制度を1994年度に創設し,現在1,985名 の方々がフェロー会員と認定されています.
フェロー会員は「土木工学または土木事業に関する見識に優れ,責任あ る立場で長年にわたり指導的役割を果たし,社会に貢献してきた個人の正 会員のなかから理事会が認めた者」と定義されています.
会員のフェロー制度は海外の学会では早くから樹立されており,イギリス土木学会(Institution of Civil Engineers)やアメリカ土木学会(American Society of Civil Engineers)では,学会入会後の経歴に 応じて準会員,正会員,フェロー,名誉会員と種別(grade)が変わっていく方式を採用しています.フェローの学会員は,学会を代表するにふさわしい技術者として認定され,その自覚をもって社会的に活躍されています.
土木学会が1994年度にフェロー制度を導入した理由の一つは,海外 の関連学協会との提携をいっそう深め,今後の国際社会で発展を続けてい くための基盤づくりを行うためでした.海外で活躍される学会員の方々か らは,土木学会フェローの称号が高く評価されたとの話を伺っております. フェローの称号を贈られた会員をフェロー会員と規定することによって, 一般会員のなかにフェロー会員の評価が定着し,フェロー会員各位が高い 見識と責任感をもって社会において土木の代表者として活躍されることを 期待する次第であります.
このようなフェロー会員の位置づけに対応して,正会員からフェロー会員への転格の申請に際しては,土木学会フェロー会員2名以上の推薦を必 要とすることと致しました.ただし,その内1名は正会員であっても差し支えありません.
フェロー会員になるための「長年にわたり」の定義は,具体的には@責 任ある立場でおおむね10年以上業務を遂行され,かつA本学会員としての経歴が原則として20年以上の者ということです.
なお,フェロー会員の会費は正会員の1.5倍と規定されています.学会の諸活動を財政的に支援していただくこともお願いする次第です.
イギリス土木学会やアメリカ土木学会においては,フェロー会員が正会員の10%前後を占めています.本学会の場合には5%強ですので,フェロー会員として認定されるのに十分な経歴をおもちでありながら,これま で申請されずにおられた方々が多数いらっしゃると思われます.本年の申請受付は下記のとおりですので,有資格の会員各位がこぞって申請されることを期待しております.

1: 申請期限 9月28日[金]
2: 申請書請求・送付先 土木学会事務局会員課
〒160-0004 新宿区四谷1丁目無番地
TEL 03-3355-3443 / FAX 03-5379-2769
E-mail:member@jsce.or.jp
(ご請求,お問合せにはFAX,E-mailをご利用下さい)
*申請書は,土木学会ホームページ(http://www.jsce.or.jp)の「フェロー審査委員会」のページから も取り出せます.ご利用下さい.
付記:
土木学会フェロー制度に関する規程(抜粋)
〔平13.4.20・一部改正〕
(申請資格)
第2条: フェロー申請の資格は原則として次の各号のすべてに該当する者とする.
ただし,土木学会長が特に認めた場合はこの限りではない.
(1)土木分野において責任ある立場でおおむね10年以上業務を遂行してきた者.
(2)学会員としての経歴が原則として20年以上の者.

土木学会フェロー審査委員会内規(抜粋)
〔平13.4.20・一部改正〕
第5条 委員会は,本人からの申請に基づいて,次の各号のすべてに該当するも のを,フェロー会員の有資格者とし,審査結果を理事会に報告する.
(1)見識に優れ,本会会員の手本になると認められる者.
(2)土木分野において責任ある立場で,おおむね10年以上業務を遂行してきた者.
(3)学会員としての経歴が20 年以上の者.
ただし,土木学会名誉会員推薦規程の変更(平成11年5月14日評議員会議決),土木学会資格制度の制定(平成13年5月11日・理事会承認)に伴う影響の緩和処置として,生年が1960年以前の会員の学会歴は以下の通りとする.
1)生年が1940年以前の会員は10年以上.
2)生年が1941年から1960年までの会員は
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土木学会名誉会員推薦規程(抜粋)
〔平11.5.14・評議員会議決〕
(資格)
第2条 土木工学または土木事業に関する功績が顕著であり,かつ,次の一つに該当する者を原則とする.
1.フェロー会員であって,次の一つに該当する者
(1)文化勲章受賞者,文化功労者
(2)土木学会功績賞の受賞者で,65才以上の者
(3)会長の経験者で,65才以上の者
(4)副会長,理事,監事,支部長の経験者で,70才以上の者
(5)評議員,各種委員会委員長および幹事長,支部商議員,支部幹事長の経験者で,それらの通算在職が4年以上にわたる70才以上の者.
なお,評議員は平成11年11月1日改正前の定款に定めていた者をいう.
(6)学術,技術に関する貢献が極めて顕著な75才以上の者
(7)学会運営に対する貢献が極めて顕著な75才以上の者

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