記
1.申請期限 | : | 3月29日[金] |
2.申請書請求・送付先
(社)土木学会事務局会員課
〒160-0004 新宿区四谷1丁目無番地 TEL 03-3355-3443/FAX 03-5379-2769 E-mail member@jsce.or.jp (ご請求,お問合にはFAX,E-mailをご利用ください)
*申請書は,土木学会ホームページ(http://www.jsce.or.jp)の「フェロー審査委員会」のページからも取り出せます.ご利用ください. |
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付 記:
土木学会フェロー制度に関する規程(抜粋)〔平13.4.20・一部改正〕
(申請資格)
第2条:フェロー申請の資格は原則として次の各号のすべてに該当する者
とする.ただし,土木学会長が特に認めた場合はこの限りではな
い.
(1)土木分野において責任ある立場でおおむね10年以上業務を遂
行してきた者.
(2)学会員としての経歴が原則として20年以上の者. |
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土木学会フェロー審査委員会内規(抜粋)〔平13.4.20・一部改正〕
第5条:委員会は,本人からの申請に基づいて,次の各号のすべてに該当
するものを,フェロー会員の有資格者とし,審査結果を理事会に
報告する.
(1)見識に優れ,本会会員の手本になると認められる者.
(2)土木分野において責任ある立場で,おおむね10年以上業務を
遂行してきた者.
(3)学会員としての経歴が20年以上の者.
ただし,土木学会名誉会員推薦規程の変更(平成11年5月 14日評議員会議決),土木学会資格制度の制定(平成13年 度制定)に伴う影響の緩和処置として,生年が1960年以前 の会員の学会歴は以下の通りとする. 1)生年が1940年以前の会員は10年以上. 2)生年が1941年から1960年までの会員は |
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土木学会名誉会員推薦規程(抜粋)〔平11.5.14・評議員会議決〕
(資格)
第2条:土木工学または土木事業に関する功績が顕著であり,かつ,次
の一つに該当する者を原則とする.
1.フェロー会員であって,次の一つに該当する者
(1)文化勲章受賞者,文化功労者
(2)土木学会功績賞の受賞者で,65才以上の者
(3)会長の経験者で,65才以上の者
(4)副会長,理事,監事,支部長の経験者で,70才以上の者
(5)評議員,各種委員会委員長および幹事長,支部商議員,支部幹事長の経験者で,それらの通算在職が4年以上にわたる70才以上の者.なお,評議員は平成11年11月1日改正前の定款に定めていた者をいう.
(6)学術,技術に関する貢献が極めて顕著な75才以上の者
(7)学会運営に対する貢献が極めて顕著な75才以上の者 |