土木学会東北支部総合技術賞授与規定
(目的)
第1条 この賞は,東北地方の土木技術の進展に著しい功績を挙げた業
績を表彰することによってその成果を讃えるとともに,土木学会東北
支部の活性化を図ることを目的とする。 |
(賞の名称)
第2条 この賞の名称は,土木学会東北支部総合技術賞(以下「総合技
術賞」という)という。 |
(規定事項)
第3条 この規定は,総合技術賞の授与に関する基本事項を規定する。
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(総合技術授賞の対象)
第4条 総合技術賞の対象は,東北地方の土木技術の発展に寄与する著
しい業績,ならびに東北地方に建設された優れた土木施設あるいは構
造物の工事で,支部会員が直接関与したものとする。
2.前項の業績については,終了,未終了を問わないが,工事につい
ては原則として授賞当該年度末において,過去2か年間に完成したも
のとする。
3.総合技術賞の候補は,個人,グループ,団体を問わず,複数も可
とする。
4.候補者は,授賞当該年度の土木学会東北支部技術研究発表会に
おいて,当該業績または工事に関連する全部または一部を口頭発表し,応募件名は当該業績または工事についての総合的な件名とすることが出来る。 |
(公募と応募)
第5条 土木学会東北支部は,総合技術賞の候補を公募する。
2.前項による応募については,会員の自薦または会員からの他薦に
より行う。
3.自薦により応募する場合は,土木学会東北支部技術研究発表会に
講演を申し込み,その申し込んだ講演に対して,支部所定の応募用紙
に必要事項を記入のうえ,講演概要原稿提出時に応募用紙を土木学
会東北支部に提出する。
4.他薦により応募する場合は,土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要集の論文や報告の中から授賞候補を抽出し,当該年度の他薦
締切日までに応募用紙(推薦状)を土木学会東北支部へ提出して推
薦する。締切日は当該年度の3月20日とする。
5.総合技術賞に応募する件名は,原則として他の学会の表彰に重複
して応募することは出来ないものとする。ただし,同一業種間の協会,
社内表彰等はこの限りではない。 |
(以下省略) |
土木学会東北支部技術開発賞・論文奨励賞授与規定
(目的)
第1条 この賞は,土木技術の進展に著しい功績を挙げた業績,または
優れた学術論文を発表した若手研究者・技術者を表彰することによっ
て,その成果を讃えるとともに,土木学会東北支部会員の意識の高
揚,土木学会東北支部の活性化を図ることを目的とする。 |
(賞の名称)
第2条 この賞の名称は,土木学会東北支部技術開発賞(以下「技術開
発賞」という)ならびに土木学会東北支部論文奨励賞(以下「論文
奨励賞」という)という。 |
(規定事項)
第3条 この規定は,技術開発賞・論文奨励賞の授与に関する基本事項
を規定する。 |
(授賞の対象)
第4条 技術開発賞の対象は,当該年度の東北支部技術研究発表会にお
いうて発表された論文において,土木技術に関して,顕著な創意工夫
を行った土木学会東北支部に所属する個人会員,および個人会員を含
むグループとする。
2.論文奨励賞の対象は,当該年度の東北支部技術研究発表会におい
て発表された論文において,優れた研究成果等を発表した土木学会東
北支部に所属する個人会員で,当該年度の3月31日現在において36
歳未満のものとする。
3.技術開発賞ならびに論文奨励賞の候補論文は,主たる内容が表彰
当該年度になされた業績で,他に発表されていないものとする。
4.技術開発賞の候補者は論文著者の連名者も可とし,論文奨励賞の
候補者は発表者のみとする。 |
(公募と応募)
第5条 土木学会東北支部は,技術開発賞・論文奨励賞の候補を公募
する。
2.技術開発賞ならびに論文奨励賞の前項による公募については,会
員の自薦または会員からの他薦により行う。
3.自薦による応募は,土木学会東北支部技術研究発表会に講演を申
し込み,その申し込んだ講演に対して,支部所定の応募用紙に必要事
項を記載のうえ,講演概要原稿提出時に応募用紙を土木学会東北支
部に提出する。
4.他薦による応募は,土木学会東北支部技術研究発表会講演概要集
の論文や報告の中から授賞候補を抽出し,当該年度の他薦締切日ま
でに応募用紙(推薦状)を土木学会東北支部へ提出して推薦する。締
切日は当該年度の3月20日とする。 |
(以下省略) |