16.中国支部調査研究活動助成(B)
平成4年5月7日制定
平成7年3月23日一部改訂
平成16年7月30日一部改訂
平成23年3月25日一部改訂
平成24年3月28日一部改訂
平成7年3月23日一部改訂
平成16年7月30日一部改訂
平成23年3月25日一部改訂
平成24年3月28日一部改訂
(募集要項)
第1条 調査研究活動助成制度規則(以下「規則」という。)第3条に定める調査研究活動助成(B)
への参加募集要項は、支部長が策定し、助成対象年度の前年度の2月末までに会員に周知しなければならない。
(企画書の記載事項)
第2条 規則第5条第2項に定める企画書には、次の事項を記載する。
(1) テーマ(名称)
(2) 目的と調査、調査研究事項
(3) 代表者氏名・所属、連絡先、構成員氏名・所属
(4) 研究集会の開催回数と開催予定時期
(5) その他の必要とする事項
(助成金)
第3条 共同研究グループに対する助成金は、支部が定め、一般会計において処理する。
2 支部長は、規則第6条第2項に定める承認書に助成金の交付額を明示するものとする。
3 代表者は、助成金を共同研究グループの運営に必要な経費に支出するものとする。
4 経費においては、消耗品以外の物品購入を除くものとする。
(構成)
第4条 共同研究グループの構成は、構成員5名以上とし、代表者1名を置く。
2 全構成員数の2/3を超えて同一機関の者が構成員となることはできない。ここで、機関とは大学、高等専門学校、企業、官公庁、学協会をさす。
3 必要に応じて、幹事を置くことができる。
4 代表者は、土木学会中国支部に所属する支部会員とする。
5 構成員は土木学会会員および土木学会中国支部会員とする。但し、調査、研究遂行上必要な場合は、非会員を構成員とすることができる。
6 複数の共同研究グループへの参加は認めない。
(構成員の承認)
第5条 共同研究グループの構成員は、支部長の承認を受けなければならない。
2 共同研究グループの構成に変更が生じたときは、代表者は直ちに支部長に報告し承認を受けるものとする。
(開催)
第6条 共同研究グループの会合は、代表者が召集する。
(共同研究会の開催報告)
第7条 代表者は、共同研究会開催後1か月以内に議事録を支部に提出する。
(調査研究成果の報告)
第8条 共同研究グループは、その年度内に支部長にその調査研究成果を報告する。
2 成果は、特に定めない限り、助成を受けた共同研究グループに帰属するが、当支部はその成果を公開することができる。
3 共同研究グループは、その翌年度内に、関係学会論文集あるいは研究発表会等で、その成果を公表しなければならない。助成を受けたものが、成果を学会誌、雑誌等に発表する場合は、土木学会中国支部の助成を受けた旨を明記する。なお、調査研究成果の公表を、第9条に定める実施要領によるワークショップに変えることができる。
(共同研究グループによるワークショップ実施要領)
第9条 ワークショップの開催日時および会場は、代表者がこれを定め、原則として開催の3か月前までに、その他の必要事項とともに支部へ通知する。
2 ワークショップは、支部研究発表会と併催することができる。
3 ワークショップの開催は、共同研究グループの予算内で処理する。
(実施期日)
第10条 この細則は、平成4年5月7日から実施する。
この細則は、平成7年3月23日から実施する。
この細則は、平成16年7月30日から実施する。
この細則は、平成23年3月25日から実施する。
この細則は、平成24年3月28日から実施する。
平成25年度 調査研究活動助成 (B) 応 募 要 項
1. 助成の対象
土木学会中国支部に所属する支部会員が参加して企画、運営される土木工学および土木事業に関連する共同研究を対象とする。
2. 応募代表者の要件
助成に応募する代表者は、土木学会中国支部に所属する支部会員に限る。
3.助成への応募
(1) 募集の方法
支部長は、助成対象年度の前年度の2月末までに、土木学会誌および支部ホームページを通じて助成の募集を会員に周知する。
(2) 応募の手続き
助成に応募しょうとするものは、別に定める様式の調査研究活動助成(B)企画書(様式B1)に必要事項を記載し、3月14日までに土木学会中国支部事務局に提出する。
4. 共同研究グループの要件
(1) 共同研究グループの構成員数
共同研究グループの構成は、構成員5名以上とし、代表者1名を置く。但し、全構成員数の2/3を超えて同一機関の者が構成員となることはできない。ここで、機関とは大学、高等専門学校、企業、官公庁、学協会をさす。
また、必要に応じて、幹事を置くことができる。
また、必要に応じて、幹事を置くことができる。
(2) 構成員の資格
構成員は、土木学会会員および土木学会中国支部会員とする。但し、調査研究遂行上必要な場合は、非会員を構成員とすることができる。
(3) 構成員の承認
共同研究グループの構成員は、支部長の承認を受けなければならない。
但し、複数の共同研究グループへの参加は認めない。
但し、複数の共同研究グループへの参加は認めない。
5. 助成の決定
企画書は中国支部幹事会において審議し、選考結果について支部長の承認を受けたうえで、採否および助成金額を代表者に通知する。
6. 助成金額
助成金は、共同研究グループの運営に必要な経費に支出するものとし、助成金額は、共同研究1件あたり20万円以下とする。平成25年度の助成件数は2件とする。
7. 報告義務
(1) 構成員の変更
共同研究グループの構成に変更が生じたときは、代表者は直ちに支部長に報告し、承認を受けるものとする。
(2) 共同研究会の開催報告
代表者は、共同研究会開催後1ヵ月以内に、議事録を土木学会中国支部事務局に提出する。
(3) 調査研究成果の報告と帰属
共同研究グループは、その年度内に、別に定める様式の調査研究成果報告書(様式B2)に必要事項を記載し、土木学会中国支部事務局に提出する。
調査研究成果は、特に定めない限り、助成を受けた共同研究グループに帰属するが、当支部はその成果を公開することができる。
調査研究成果は、特に定めない限り、助成を受けた共同研究グループに帰属するが、当支部はその成果を公開することができる。
(4) 調査研究成果の公表
共同研究グループは、その翌年度内に、関係学会論文集あるいは研究発表 会等で、その成果を公表しなければならない。助成を受けたものが、成果を学会誌、雑誌等に発表する場合は、土木学会中国支部の助成を受けた旨を明記する。
なお、調査研究成果の公表を、別に定める調査研究活動助成(B)制度細則によるワークショップに替えることができる。
なお、調査研究成果の公表を、別に定める調査研究活動助成(B)制度細則によるワークショップに替えることができる。
8. 資料の請求先および提出先
公益社団法人土木学会中国支部事務局